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福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条(法第三十八条に規定する総務省令で定める場合)

  1. 法第三十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
  2. 一事業税福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)から令和十一年三月三十一日までの間に、震災特例法第十条の二第一項、第十七条の二の二第一項又は第二十五条の二の三第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「復興再生施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第三十八条の確認を受けた者に限る。以下「対象確認事業者」という。)について、福島県が、法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内において当該復興再生施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該復興再生施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  3. 二不動産取得税対象確認事業者について、当該復興再生施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(改正法施行日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  4. 三固定資産税対象確認事業者について、当該復興再生施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(改正法施行日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

この条文の基本情報

法第三十八条に規定する総務省令で定める場合とは何ですか?

定義法第三十八条に規定する総務省令で定める場合とは、福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条に定められた規定で、「法第三十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条(法第三十八条に規定する総務省令で定める場合)は、日本の福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の条文原文は「法第三十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の公布日は平成25年5月10日です。
  4. 福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の前の条は福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条です。
  6. 福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の次の条は福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成二十五年総務省令第四十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008049
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成二十五年総務省令第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008049/2

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