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国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令 第2条(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

  1. 法第八条の二第六項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。
  2. 一法第八条の二第五項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき別記様式第三
  3. 二認定をしない旨の決定をしたとき別記様式第四

この条文の基本情報

認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式とは何ですか?

定義認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式とは、国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第2条に定められた規定で、「法第八条の二第六項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第2条(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)は、日本の国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第2条の条文原文は「法第八条の二第六項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令の公布日は平成25年5月24日です。
  4. 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第2条の前の条は国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第1条です。
  6. 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第2条の次の条は国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008058
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008058/2

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