国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令 第5条(募集実施要項の記載事項)
- 国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第九条の五第一項第七号の内閣官房令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第八条の二第三項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
- 二法第八条の二第五項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
- 三認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第七項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
- 四施行令第九条の七第一項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
- 五施行令第九条の八第一項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
この条文の基本情報
募集実施要項の記載事項とは何ですか?
定義募集実施要項の記載事項とは、国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第5条に定められた規定で、「国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第5条の条文原文は「国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令の公布日は平成25年5月24日です。
- 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第5条の前の条は国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第4条です。
- 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第5条の次の条は国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第6条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008058 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008058/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。