国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令 第7条(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
施行令第九条の八第二項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第九の通知書によるものとする。
この条文の基本情報
新たに定めた退職すべき期日の通知の様式とは何ですか?
定義新たに定めた退職すべき期日の通知の様式とは、国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第7条に定められた規定で、「施行令第九条の八第二項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第九の通知書によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第7条(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)は、日本の国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第7条の条文原文は「施行令第九条の八第二項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第九の通知書によるものとする。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令の公布日は平成25年5月24日です。
- 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第7条の前の条は国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008058 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008058/7
国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。