受講中の講座ブックマーク無料で登録

大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令 第3条(東日本大震災復興特別区域法に係る筆界特定申請情報の特例等)

前二条の規定は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項の規定により同項に規定する復興整備事業の実施主体が申請する筆界特定の手続について準用する。この場合において、第一条及び第二条第一項第一号中「大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法第七十三条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

東日本大震災復興特別区域法に係る筆界特定申請情報の特例等とは何ですか?

定義東日本大震災復興特別区域法に係る筆界特定申請情報の特例等とは、大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令第3条に定められた規定で、「前二条の規定は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項の規定により同項に規定する復興整備事業の実施主体が申請する筆界特定の手…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令第3条(東日本大震災復興特別区域法に係る筆界特定申請情報の特例等)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令第3条の条文原文は「前二条の規定は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項の規定により同項に規定する復興整備事業の実施主体が申請する筆界特定の手…」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令の公布日は平成25年8月15日です。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令第3条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令(平成二十五年法務省令第二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000010020
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令(平成二十五年法務省令第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000010020/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›