死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 第2条(令第十四条第二項第四号の法務省令で定める年齢)
- 令第十四条第二項第四号の法務省令で定める年齢は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。
- 一国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金1六十五歳2
- 二国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金1六十五歳2
- 三厚生年金保険法による老齢厚生年金(次号に掲げるものを除く。)1六十五歳2
- 四厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金1六十歳(ただし、同法附則第八条の二各項に規定する者に支給される老齢厚生年金については、それぞれ同条各項の表の下欄に掲げる年齢)2
- 五昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金1六十歳2
この条文の基本情報
令第十四条第二項第四号の法務省令で定める年齢とは何ですか?
定義令第十四条第二項第四号の法務省令で定める年齢とは、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第2条に定められた規定で、「令第十四条第二項第四号の法務省令で定める年齢は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第2条(令第十四条第二項第四号の法務省令で定める年齢)は、日本の死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令に含まれる条文です。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第2条の条文原文は「令第十四条第二項第四号の法務省令で定める年齢は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。」で始まります。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令の公布日は平成25年9月20日です。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第2条の前の条は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第1条です。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第2条の次の条は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第3条です。
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- 正式書式
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令(平成二十五年法務省令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000010021 - 本サイト収録
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令(平成二十五年法務省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000010021/2
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。