死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 第7条(決定の取消し)
- 法務大臣は、請求者が虚偽の請求その他不正な行為によって特別給付金の支給を受けた場合においては、前条第一項の規定により支給を行う旨の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
- 2.法務大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該請求者に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
決定の取消しとは何ですか?
定義決定の取消しとは、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第7条に定められた規定で、「法務大臣は、請求者が虚偽の請求その他不正な行為によって特別給付金の支給を受けた場合においては、前条第一項の規定により支給を行う旨の決定の全部又は一部を取り消すこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第7条(決定の取消し)は、日本の死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令に含まれる条文です。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第7条の条文原文は「法務大臣は、請求者が虚偽の請求その他不正な行為によって特別給付金の支給を受けた場合においては、前条第一項の規定により支給を行う旨の決定の全部又は一部を取り消すこ…」で始まります。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令の公布日は平成25年9月20日です。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第7条の前の条は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第6条です。
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- 正式書式
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令(平成二十五年法務省令第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000010021 - 本サイト収録
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令(平成二十五年法務省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000010021/7
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。