死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 本文
- この省令は、法の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。
- 2.法附則第二条の規定により法第二条及び第三条の規定を読み替えて適用する場合における第三条第一項第四号及び第二項第三号の規定の適用については、同条第一項第四号中「無罪判決確定日(法第二条第一項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第二項第三号中「無罪判決確定日」とあるのは、「法の施行の日」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令本文は、日本の死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令に含まれる条文です。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。」で始まります。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令の公布日は平成25年9月20日です。
- 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令(平成二十五年法務省令第二十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000010021 - 本サイト収録
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令(平成二十五年法務省令第二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000010021/main
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