犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 第3条(旅費等の調整)
法務大臣(法第八条第一項の規定により日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。以下この条において同じ。)が同項各号に掲げる法務大臣の権限に係る事務を行う場合には、日本司法支援センター)は、被害者参加人が手続への参加を許された刑事被告事件における証人として旅費、日当又は宿泊料の支給を受ける場合その他当該刑事被告事件の公判期日又は公判準備への出席のための旅行における特別の事情により政令の規定による額の被害者参加旅費等を支給したならば不当に旅行の実費を超えた被害者参加旅費等を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の被害者参加旅費等を支給しないことができる。
この条文の基本情報
旅費等の調整とは何ですか?
定義旅費等の調整とは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法務大臣(法第八条第一項の規定により日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第3条(旅費等の調整)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法務大臣(法第八条第一項の規定により日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。」で始まります。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則の公布日は平成25年11月1日です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第3条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第2条です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第3条の次の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則(平成二十五年法務省令第二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000010022 - 本サイト収録
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則(平成二十五年法務省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000010022/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。