動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令 第2条(動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準)
- 法第八十三条の四第一項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一別表第一から別表第三までの動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品は、それぞれ、当該動物用医薬品の種類に応じこれらの表の動物用医薬品使用対象動物の欄に掲げる動物(以下「動物用医薬品使用対象動物」という。)以外の対象動物に使用してはならないこと。
- 二別表第一及び別表第二の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用するときは、それぞれ、当該動物用医薬品使用対象動物の種類に応じこれらの表の用法及び用量の欄に掲げる用法及び用量(当該動物用医薬品の成分と同一の成分を含む飼料に当該動物用医薬品を加えて使用する場合にあっては、当該用量から当該飼料が含む当該成分の量を控除した量)により使用しなければならないこと。
- 三別表第一及び別表第二の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用するときは、それぞれ、当該動物用医薬品使用対象動物の種類に応じこれらの表の使用禁止期間の欄に掲げる期間は、使用してはならないこと。
- 四別表第三の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用するときは、同表の使用禁止用途の欄に掲げる用途に使用してはならないこと。
この条文の基本情報
動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準とは何ですか?
定義動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準とは、動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令第2条に定められた規定で、「法第八十三条の四第一項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令第2条(動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準)は、日本の動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令第2条の条文原文は「法第八十三条の四第一項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の公布日は平成25年5月30日です。
- 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令第2条の前の条は動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令第1条です。
- 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令第2条の次の条は動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令第3条です。
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- 正式書式
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000200044 - 本サイト収録
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000200044/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。