大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令 第2条(協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)
法第十九条第二項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)別記第一号様式により作成した復興計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意とは何ですか?
定義協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意とは、大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令第2条に定められた規定で、「法第十九条第二項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令第2条(協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令第2条の条文原文は「法第十九条第二項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林…」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令第2条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令第1条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令(平成二十五年内閣府・農林水産省令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000202006 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令(平成二十五年内閣府・農林水産省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000202006/2
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