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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令 第2条(中長期計画の認可申請)

  1. 機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 2.機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会(第四条第二項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
  3. 一次号及び第三号に掲げるもの以外のものfalse1文部科学大臣false2
  4. 二機構法第十七条に規定する業務(次号に規定するものを除く。)のうち、原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)false1文部科学大臣及び原子力規制委員会false2
  5. 三機構法第十七条第一項第三号に掲げる業務及びこれに関連する同項第四号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)並びに機構法第二十条第一項第二号に規定する埋設処分業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項false1文部科学大臣及び経済産業大臣(原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会)false2

この条文の基本情報

中長期計画の認可申請とは何ですか?

定義中長期計画の認可申請とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令第2条に定められた規定で、「機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始三十日前ま…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令第2条(中長期計画の認可申請)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令第2条の条文原文は「機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始三十日前ま…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令の公布日は平成25年3月29日です。
  4. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令第2条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令第1条です。
  6. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令第2条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令(平成二十五年文部科学省・経済産業省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000480002
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令(平成二十五年文部科学省・経済産業省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000480002/2

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