国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令 第4条(年度計画)
- 機構に係る通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
- 2.機構は、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
年度計画とは何ですか?
定義年度計画とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令第4条に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令第4条(年度計画)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令第4条の条文原文は「機構に係る通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記…」で始まります。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令の公布日は平成25年3月29日です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令第4条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令第3条の3です。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令(平成二十五年文部科学省・経済産業省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000480002 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令(平成二十五年文部科学省・経済産業省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000480002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。