平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令 第2条(計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合)
- 前条第一項の場合における法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、平成二十年度に海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令(平成二十年国土交通省令第六十九号)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一次号に掲げる場合以外の場合1百分の二百八2
- 二特定認定事業者が海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十三号。以下「改正法」という。)の施行の日から現行計画の計画期間開始の日までの間に日本船舶の隻数を増加させた場合1百分の二百八を改正法の施行の日における日本船舶の隻数に対する現行計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合2
- 2.前条第二項の場合における法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、認定省令第五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一次号に掲げる場合以外の場合1百分の三百二十を現行計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数に対する前条第二項の認定に係る日本船舶・船員確保計画(以下「新計画」という。)の計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合2
- 二特定認定事業者が改正法の施行の日から現行計画の計画期間開始の日までの間に日本船舶の隻数を増加させた場合1百分の三百二十を改正法の施行の日における日本船舶の隻数に対する新計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合2
この条文の基本情報
計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合とは何ですか?
定義計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合とは、平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令第2条に定められた規定で、「前条第一項の場合における法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、平成二十年度に海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令第2条(計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合)は、日本の平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令に含まれる条文です。
- 平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令第2条の条文原文は「前条第一項の場合における法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、平成二十年度に海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定によ…」で始まります。
- 平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令の公布日は平成25年3月30日です。
- 平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令第2条の前の条は平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令(平成二十五年国土交通省令第十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000800018 - 本サイト収録
平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令(平成二十五年国土交通省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000800018/2