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国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第2条(都市計画審議会への付議)

法第十二条第七項の規定による付議をしようとする特定被災市町村等は、同条第五項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興計画に記載しようとする同条第一項第三号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。

この条文の基本情報

都市計画審議会への付議とは何ですか?

定義都市計画審議会への付議とは、国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十二条第七項の規定による付議をしようとする特定被災市町村等は、同条第五項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興計画に記載しようとする同条第一項第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条(都市計画審議会への付議)は、日本の国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十二条第七項の規定による付議をしようとする特定被災市町村等は、同条第五項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興計画に記載しようとする同条第一項第三…」で始まります。
  3. 国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の公布日は平成25年8月19日です。
  4. 国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条の前の条は国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第1条です。
  6. 国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条の次の条は国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000800069
  • 本サイト収録国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000800069/2

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