大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令 第1条(協議会が組織されていない場合等における集団移転促進事業に関する協議)
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十七条第四項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
協議会が組織されていない場合等における集団移転促進事業に関する協議とは何ですか?
定義協議会が組織されていない場合等における集団移転促進事業に関する協議とは、大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令第1条に定められた規定で、「大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令第1条の条文原文は「大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令第1条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令第2条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令(平成二十五年内閣府・国土交通省令第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000802004 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令(平成二十五年内閣府・国土交通省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000802004/1
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