研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第13条(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)
- 設計基準対象施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る設計基準対象施設を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
- 一運転時の異常な過渡変化時において次に掲げる要件を満たすものであること。
- 二設計基準事故時において次に掲げる要件を満たすものであること。
- 2.ナトリウム冷却型高速炉に係る設計基準対象施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
- 一運転時の異常な過渡変化時において次に掲げる要件を満たすものであること。
- 二設計基準事故時において次に掲げる要件を満たすものであること。
この条文の基本情報
運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止とは何ですか?
定義運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第13条に定められた規定で、「設計基準対象施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る設計基準対象施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第13条(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第13条の条文原文は「設計基準対象施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る設計基準対象施設を除く。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第13条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第13条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第12条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第13条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第14条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000009 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000009/13