研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第16条(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)
- 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」という。)の取扱施設(安全施設に係るものに限る。)を設けなければならない。
- 一燃料体等を取り扱う能力を有するものとすること。
- 二燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。
- 三崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとすること。
- 四使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。
- 五燃料体等の取扱中における燃料体等の落下を防止できるものとすること。
- 2.発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯蔵施設(安全施設に属するものに限る。以下この項において同じ。)を設けなければならない。
- 一燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。
- 二使用済燃料の貯蔵施設(使用済燃料を工場等内に貯蔵する乾式キャスク(以下「キャスク」という。)を除く。)にあっては、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。
- 3.発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料貯蔵槽の水位(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、液位とする。以下この項において同じ。)及び水温(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、液体の温度とする。以下この項において同じ。)並びに燃料取扱場所の放射線量を測定できる設備を設けなければならない。
- 一使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、それを原子炉制御室に伝え、又は異常が生じた水位及び水温を自動的に制御し、並びに放射線量を自動的に抑制することができるものとすること。
- 二外部電源が利用できない場合においても温度、水位その他の発電用原子炉施設の状態を示す事項(以下「パラメータ」という。)を監視することができるものとすること。
- 4.キャスクを設ける場合には、そのキャスクは、第二項第一号に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。
- 一使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。
- 二使用済燃料の崩壊熱を適切に除去することができるものとすること。
- 三使用済燃料が内包する放射性物質を閉じ込めることができ、かつ、その機能を適切に監視することができるものとすること。
この条文の基本情報
燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設とは何ですか?
定義燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条の条文原文は「発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」という。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第15条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第17条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000009 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000009/16