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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第19条(非常用炉心冷却設備)

  1. 発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。)には、次に掲げるところにより、非常用炉心冷却設備(安全施設に属するものに限る。)を設けなければならない。
  2. 一一次冷却材を喪失した場合においても、燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい損傷を生ずる温度を超えて上昇することを防止できるものとすること。
  3. 二一次冷却材を喪失した場合においても、燃料被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生じないものとすること。

この条文の基本情報

非常用炉心冷却設備とは何ですか?

定義非常用炉心冷却設備とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条に定められた規定で、「発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条(非常用炉心冷却設備)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条の条文原文は「発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第18条です。
  7. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000009
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000009/19

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