研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第24条(安全保護回路)
- 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、安全保護回路(安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。)を設けなければならない。
- 一運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常な状態を検知し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料要素の許容損傷限界を超えないようにできるものとすること。
- 二設計基準事故が発生する場合において、その異常な状態を検知し、原子炉停止系統及び工学的安全施設を自動的に作動させるものとすること。
- 三安全保護回路を構成する機械器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性を確保するものとすること。
- 四安全保護回路を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保するものとすること。
- 五駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合においても、発電用原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することにより、発電用原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるものであること。
- 六不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止することができるものであること。
- 七計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合には、その安全保護機能を失わないよう、計測制御系統施設から機能的に分離されたものであること。
この条文の基本情報
安全保護回路とは何ですか?
定義安全保護回路とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第24条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、安全保護回路(安全施設に属するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第24条(安全保護回路)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第24条の条文原文は「発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、安全保護回路(安全施設に属するものに限る。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第24条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第24条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第24条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第25条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000009 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000009/24