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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第48条(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備)

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を設けなければならない。

この条文の基本情報

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備とは何ですか?

定義最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第48条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第48条(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第48条の条文原文は「発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい…」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第48条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
  4. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第48条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第47条です。
  7. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第48条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000009
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000009/48

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