研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第61条(監視測定設備)
- 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺(工場等の周辺海域を含む。)において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備を設けなければならない。
- 2.発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
監視測定設備とは何ですか?
定義監視測定設備とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第61条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺(工場等の周辺海域を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第61条(監視測定設備)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第61条の条文原文は「発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺(工場等の周辺海域を含む。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第61条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第61条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第60条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第61条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第62条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000009 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000009/61