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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第15条(炉心等)

  1. 試験研究用等原子炉施設は、原子炉固有の出力抑制特性を有するものでなければならない。ただし、臨界実験装置に係る試験研究用等原子炉施設であって当該試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で支障がないものは、この限りでない。
  2. 2.試験研究用等原子炉施設は、試験研究用等原子炉の反応度を制御することにより核分裂の連鎖反応を制御できる能力を有するものでなければならない。
  3. 3.炉心は、通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時に試験研究用等原子炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより燃料の許容設計限界を超えないものでなければならない。
  4. 4.燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、試験研究用等原子炉を安全に停止できるものでなければならない。
  5. 5.燃料体は、次に掲げるものでなければならない。
  6. 一通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における試験研究用等原子炉内の圧力、自重、附加荷重その他の燃料体に加わる負荷に耐えるものとすること。
  7. 二輸送中又は取扱中において、著しい変形を生じないものとすること。

この条文の基本情報

炉心等とは何ですか?

定義炉心等とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第15条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設は、原子炉固有の出力抑制特性を有するものでなければならない。ただし、臨界実験装置に係る試験研究用等原子炉施設であって当該試験研究用等原子炉…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第15条(炉心等)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第15条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設は、原子炉固有の出力抑制特性を有するものでなければならない。ただし、臨界実験装置に係る試験研究用等原子炉施設であって当該試験研究用等原子炉…」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第15条は第二章 試験研究用等原子炉施設に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第15条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第14条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第15条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/15

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