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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第31条(外部電源を喪失した場合の対策設備等)

  1. 試験研究用等原子炉施設(水冷却型研究炉に係る試験研究用等原子炉施設に限る。以下この章において同じ。)には、必要に応じ、外部電源が喪失した場合において原子炉停止系統に係る設備を動作させるために必要な発電設備その他の非常用電源設備を設けなければならない。
  2. 2.中出力炉又は高出力炉に係る試験研究用等原子炉施設には、必要に応じ、外部電源が喪失した場合において原子炉冷却系統に係る設備を動作させるために必要な発電設備その他の非常用電源設備を設けなければならない。
  3. 3.試験研究用等原子炉施設には、必要に応じ、全交流動力電源喪失時に試験研究用等原子炉を安全に停止し、又はパラメータを監視する設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の非常用電源設備を設けなければならない。

この条文の基本情報

外部電源を喪失した場合の対策設備等とは何ですか?

定義外部電源を喪失した場合の対策設備等とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第31条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設(水冷却型研究炉に係る試験研究用等原子炉施設に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第31条(外部電源を喪失した場合の対策設備等)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第31条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設(水冷却型研究炉に係る試験研究用等原子炉施設に限る。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第31条は第三章 水冷却型研究炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第31条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第30条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第31条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/31

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