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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第38条(原子炉制御室等)

  1. 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室を設けなければならない。
  2. 一試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できるものとすること。
  3. 二試験研究用等原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができるものとすること。
  4. 三設計基準事故が発生した場合に試験研究用等原子炉の運転の停止その他の試験研究用等原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するための設備を設けること。
  5. 四従事者が、設計基準事故時に、容易に避難できる構造とすること。
  6. 2.試験研究用等原子炉施設には、火災その他の異常により原子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外の場所から試験研究用等原子炉を停止するための装置を設けなければならない。
  7. 3.前項の場合において、中出力炉又は高出力炉に係る試験研究用等原子炉施設には、必要に応じて、原子炉制御室以外の場所から試験研究用等原子炉内の燃料体の崩壊熱を除去し、かつ、必要なパラメータを監視するための装置を設けなければならない。

この条文の基本情報

原子炉制御室等とは何ですか?

定義原子炉制御室等とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第38条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第38条(原子炉制御室等)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第38条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室を設けなければならない。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第38条は第三章 水冷却型研究炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第38条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第37条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第38条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/38

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