試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第44条(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)
- 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体、試験用燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」と総称する。)の取扱施設を設けなければならない。
- 一燃料体等を取り扱う能力を有するものとすること。
- 二燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。
- 三崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとすること。
- 四使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。
- 五燃料体等の取扱中における燃料体等の落下を防止できるものとすること。
- 2.試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯蔵施設を設けなければならない。
- 一燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。
- 二使用済燃料その他高放射性の燃料体の貯蔵施設にあっては、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、使用済燃料中の原子核分裂生成物の量が微量な場合その他の放射線の遮蔽及び崩壊熱の除去のための設備を要しない場合については、この限りでない。
- 3.試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を設けなければならない。
- 一燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、及び警報を発することができるものとすること。
- 二崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取扱場所の温度の異常を検知し、及び警報を発することができるものとすること。
この条文の基本情報
燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設とは何ですか?
定義燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第44条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体、試験用燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第44条(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第44条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体、試験用燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」と総称する。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第44条は第四章 ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第44条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第43条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第44条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第45条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/44