試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第48条(計測制御系統施設)
- 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、計測制御系統施設を設けなければならない。
- 一炉心、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御できるものとすること。
- 二前号のパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内で監視できるものとすること。
- 三設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要なパラメータは、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録できるものとすること。
この条文の基本情報
計測制御系統施設とは何ですか?
定義計測制御系統施設とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第48条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、計測制御系統施設を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第48条(計測制御系統施設)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第48条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、計測制御系統施設を設けなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第48条は第四章 ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第48条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第47条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第48条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第49条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/48