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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第55条(一次冷却系統設備)

  1. 試験研究用等原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設に限る。以下この章において同じ。)には、次に掲げるところにより、一次冷却系統設備を設けなければならない。
  2. 一破損し、一次冷却材の漏えいが発生しないものとすること。
  3. 二適切な冷却能力を有するものとすること。
  4. 三原子炉容器内部構造物の変形、破損その他の一次冷却材の流路が確保されないおそれがある事象が発生した場合において、炉心の冷却機能を維持できるものとすること。
  5. 2.試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する機器を設けなければならない。
  6. 一通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加、熱及び内圧によるクリープひずみ、膨張による熱応力その他の原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとし、かつ、ナトリウムにより腐食するおそれがないものとすること。
  7. 二原子炉冷却材バウンダリの破損が生じた場合においても一次冷却材の液位を必要な高さに保持するものとすること。
  8. 三通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとすること。
  9. 四原子炉冷却材バウンダリからの一次冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。
  10. 五原子炉カバーガス等のバウンダリからの原子炉カバーガスの漏えいを検出する装置を有するものとすること。
  11. 3.試験研究用等原子炉施設の原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの必要な箇所には、ナトリウムを液体の状態に保つことができる設備を設けなければならない。

この条文の基本情報

一次冷却系統設備とは何ですか?

定義一次冷却系統設備とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条(一次冷却系統設備)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設に限る。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条は第五章 ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第54条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/55

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