試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第7条(試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)
工場等には、試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入、試験研究用等原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第十八条第六号において同じ。)を防止するための設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止とは何ですか?
定義試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条に定められた規定で、「工場等には、試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入、試験研究用等原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条(試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条の条文原文は「工場等には、試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入、試験研究用等原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそ…」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条は第二章 試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/7