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使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第2条(定義)

  1. この規則において使用する用語は、法及び使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)において使用する用語の例による。
  2. 2.この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  3. 一「金属キャスク」とは、健全性を確保した使用済燃料を運搬し、及び貯蔵するための金属製の乾式キャスクであって、当該キャスクに不活性ガスを充填して使用済燃料を封入するものをいう。
  4. 二「安全機能」とは、使用済燃料貯蔵施設の安全性を確保するために必要な機能をいう。
  5. 三「基本的安全機能」とは、安全機能のうち、次に掲げる機能の総称をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、法及び使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)において使用する用語の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第2条(定義)は、日本の使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第2条の条文原文は「この規則において使用する用語は、法及び使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)において使用する用語の例による。」で始まります。
  3. 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  4. 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第2条の前の条は使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第1条です。
  6. 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第2条の次の条は使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000024
  • 本サイト収録使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000024/2

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