使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第4条(遮蔽等)
- 使用済燃料貯蔵施設は、当該使用済燃料貯蔵施設からの直接線及びスカイシャイン線による事業所周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。
- 2.使用済燃料貯蔵施設は、放射線障害を防止する必要がある場合には、管理区域その他事業所内の人が立ち入る場所における線量を低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。
この条文の基本情報
遮蔽等とは何ですか?
定義遮蔽等とは、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条に定められた規定で、「使用済燃料貯蔵施設は、当該使用済燃料貯蔵施設からの直接線及びスカイシャイン線による事業所周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条(遮蔽等)は、日本の使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条の条文原文は「使用済燃料貯蔵施設は、当該使用済燃料貯蔵施設からの直接線及びスカイシャイン線による事業所周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなけ…」で始まります。
- 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条の前の条は使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条です。
- 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条の次の条は使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条です。
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- 正式書式
使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000024 - 本サイト収録
使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000024/4
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