受講中の講座ブックマーク無料で登録

使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第7条(火災等による損傷の防止)

  1. 使用済燃料貯蔵施設は、火災又は爆発により当該使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じたものでなければならない。
  2. 一火災及び爆発の発生を防止すること。
  3. 二火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火すること。
  4. 三火災及び爆発の影響を軽減すること。

この条文の基本情報

火災等による損傷の防止とは何ですか?

定義火災等による損傷の防止とは、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条に定められた規定で、「使用済燃料貯蔵施設は、火災又は爆発により当該使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じたものでなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条(火災等による損傷の防止)は、日本の使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条の条文原文は「使用済燃料貯蔵施設は、火災又は爆発により当該使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じたものでなければな…」で始まります。
  3. 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  4. 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条の前の条は使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条です。
  6. 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条の次の条は使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000024
  • 本サイト収録使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000024/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›