第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第10条(放射性廃棄物の回収)
中深度処分に係る廃棄物埋設施設は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間において、健全性が損なわれ、又はそのおそれがある廃棄体を回収する措置を講ずることができるものでなければならない。
この条文の基本情報
放射性廃棄物の回収とは何ですか?
定義放射性廃棄物の回収とは、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第10条に定められた規定で、「中深度処分に係る廃棄物埋設施設は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間において、健全性が損なわれ、又はそのおそれがある廃棄体を回収する措置を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第10条(放射性廃棄物の回収)は、日本の第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第10条の条文原文は「中深度処分に係る廃棄物埋設施設は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間において、健全性が損なわれ、又はそのおそれがある廃棄体を回収する措置を…」で始まります。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第10条の前の条は第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第9条です。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第10条の次の条は第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第11条です。
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- 正式書式
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000030 - 本サイト収録
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000030/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。