受講中の講座ブックマーク無料で登録

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第16条(排水施設)

中深度処分に係る廃棄物埋設施設には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間、廃棄物埋設地の水没により当該廃棄物埋設地の安全機能が損なわれることを防止するための施設を設けなければならない。

この条文の基本情報

排水施設とは何ですか?

定義排水施設とは、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条に定められた規定で、「中深度処分に係る廃棄物埋設施設には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間、廃棄物埋設地の水没により当該廃棄物埋設地の安全機能が損なわれること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条(排水施設)は、日本の第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条の条文原文は「中深度処分に係る廃棄物埋設施設には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間、廃棄物埋設地の水没により当該廃棄物埋設地の安全機能が損なわれること…」で始まります。
  3. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  4. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条の前の条は第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第15条です。
  6. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条の次の条は第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000030
  • 本サイト収録第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000030/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›