第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第6条(外部からの衝撃による損傷の防止)
- 安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。次項において同じ。)は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)であってその供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがあるものに対して安全機能を損なわないものでなければならない。
- 2.安全機能を有する施設は、事業所又はその周辺において想定される廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)のうち、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがあるものに対して安全機能を損なわないものでなければならない。
この条文の基本情報
外部からの衝撃による損傷の防止とは何ですか?
定義外部からの衝撃による損傷の防止とは、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条に定められた規定で、「安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条(外部からの衝撃による損傷の防止)は、日本の第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条の条文原文は「安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。」で始まります。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条の前の条は第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条です。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条の次の条は第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条です。
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- 正式書式
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000030 - 本サイト収録
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000030/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。