第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第8条(遮蔽等)
- 廃棄物埋設施設は、当該廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による事業所周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。
- 2.廃棄物埋設施設は、放射線障害を防止する必要がある場合には、管理区域その他事業所内の人が立ち入る場所における線量を低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。
- 3.廃棄物埋設施設は、放射性物質の飛散防止のための措置を講じたものでなければならない。
この条文の基本情報
遮蔽等とは何ですか?
定義遮蔽等とは、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条に定められた規定で、「廃棄物埋設施設は、当該廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による事業所周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたもので…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条(遮蔽等)は、日本の第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条の条文原文は「廃棄物埋設施設は、当該廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による事業所周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたもので…」で始まります。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条の前の条は第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条です。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条の次の条は第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第9条です。
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- 正式書式
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000030 - 本サイト収録
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000030/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。