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廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第3条(閉じ込めの機能)

廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区域に適切に閉じ込めることができるものでなければならない。

この条文の基本情報

閉じ込めの機能とは何ですか?

定義閉じ込めの機能とは、廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条に定められた規定で、「廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区域に適切に閉じ込めることができるものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条(閉じ込めの機能)は、日本の廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条の条文原文は「廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区域に適切に閉じ込めることができるものでなければならない。」で始まります。
  3. 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  4. 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条の前の条は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第2条です。
  6. 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条の次の条は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000031
  • 本サイト収録廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000031/3

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