廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第5条(廃棄物管理施設の地盤)
- 廃棄物管理施設は、次条第二項の規定により算定する地震力(安全上重要な施設にあっては、同条第三項の地震力を含む。)が作用した場合においても当該廃棄物管理施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。
- 2.安全上重要な施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。
- 3.安全上重要な施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。
この条文の基本情報
廃棄物管理施設の地盤とは何ですか?
定義廃棄物管理施設の地盤とは、廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条に定められた規定で、「廃棄物管理施設は、次条第二項の規定により算定する地震力(安全上重要な施設にあっては、同条第三項の地震力を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条(廃棄物管理施設の地盤)は、日本の廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条の条文原文は「廃棄物管理施設は、次条第二項の規定により算定する地震力(安全上重要な施設にあっては、同条第三項の地震力を含む。」で始まります。
- 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条の前の条は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条です。
- 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条の次の条は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000031 - 本サイト収録
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000031/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。