廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第7条(津波による損傷の防止)
廃棄物管理施設は、その供用中に当該廃棄物管理施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。
この条文の基本情報
津波による損傷の防止とは何ですか?
定義津波による損傷の防止とは、廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条に定められた規定で、「廃棄物管理施設は、その供用中に当該廃棄物管理施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条(津波による損傷の防止)は、日本の廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条の条文原文は「廃棄物管理施設は、その供用中に当該廃棄物管理施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。」で始まります。
- 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条の前の条は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条です。
- 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条の次の条は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条です。
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- 正式書式
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000031 - 本サイト収録
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000031/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。