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廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第9条(廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止)

事業所には、廃棄物管理施設への人の不法な侵入、廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための設備を設けなければならない。

この条文の基本情報

廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止とは何ですか?

定義廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止とは、廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第9条に定められた規定で、「事業所には、廃棄物管理施設への人の不法な侵入、廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第9条(廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止)は、日本の廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第9条の条文原文は「事業所には、廃棄物管理施設への人の不法な侵入、廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持…」で始まります。
  3. 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  4. 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第9条の前の条は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条です。
  6. 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第9条の次の条は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000031
  • 本サイト収録廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000031/9

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