使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第16条(重要度に応じた安全機能の確保)
- 使用前検査対象施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたものでなければならない。
- 2.安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故障(単一の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと(従属要因による多重故障を含む。)をいう。)が発生した場合においてもその機能を損なわないものでなければならない。
この条文の基本情報
重要度に応じた安全機能の確保とは何ですか?
定義重要度に応じた安全機能の確保とは、使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条に定められた規定で、「使用前検査対象施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条(重要度に応じた安全機能の確保)は、日本の使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条の条文原文は「使用前検査対象施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたものでなければならない。」で始まります。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条は第二章 使用施設等の基準に置かれています。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条の前の条は使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第15条です。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条の次の条は使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000034 - 本サイト収録
使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000034/16