使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第23条(貯蔵施設)
- 貯蔵施設には、次に掲げるところにより、核燃料物質を貯蔵するための施設又は設備を設けなければならない。
- 一核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有するものであること。
- 二核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を講じたものであること。
- 三標識を設けるものであること。
- 2.貯蔵施設には、核燃料物質を冷却する必要がある場合には、冷却するために必要な設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
貯蔵施設とは何ですか?
定義貯蔵施設とは、使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条に定められた規定で、「貯蔵施設には、次に掲げるところにより、核燃料物質を貯蔵するための施設又は設備を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条(貯蔵施設)は、日本の使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条の条文原文は「貯蔵施設には、次に掲げるところにより、核燃料物質を貯蔵するための施設又は設備を設けなければならない。」で始まります。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条は第二章 使用施設等の基準に置かれています。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条の前の条は使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条です。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条の次の条は使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第24条です。
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- 正式書式
使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000034 - 本サイト収録
使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000034/23