国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 第1条(記録書の作成)
- 警察署長は、次の各号のいずれかの措置をとったときは、当該措置の結果その他必要な事項を記載した記録書を作成しなければならない。
- 一警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の規定による調査
- 二法第五条第一項の規定による検査
- 三法第六条第一項の規定による解剖
- 四法第八条第一項の規定による身元を明らかにするための措置
- 五法第十条第一項又は第二項の規定による死体の引渡し
この条文の基本情報
記録書の作成とは何ですか?
定義記録書の作成とは、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「警察署長は、次の各号のいずれかの措置をとったときは、当該措置の結果その他必要な事項を記載した記録書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則第1条(記録書の作成)は、日本の国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「警察署長は、次の各号のいずれかの措置をとったときは、当該措置の結果その他必要な事項を記載した記録書を作成しなければならない。」で始まります。
- 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月8日です。
- 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則第1条の次の条は国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則(平成二十五年国家公安委員会規則第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60400000003 - 本サイト収録
国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則(平成二十五年国家公安委員会規則第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60400000003/1
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