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国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 第3条(関係行政機関に対する通報事項)

  1. 法第九条の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一死亡の日時及び場所(不明のときは、推定の日時及び場所)
  3. 二警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けた日時
  4. 三法第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因
  5. 四通報する必要があると認めた理由
  6. 五その他参考となるべき事項
  7. 2.警察署長は、法第九条の規定による通報を行ったときは、通報記録書(別記様式)を作成しなければならない。

この条文の基本情報

関係行政機関に対する通報事項とは何ですか?

定義関係行政機関に対する通報事項とは、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第九条の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則第3条(関係行政機関に対する通報事項)は、日本の国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第九条の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月8日です。
  4. 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則第3条の前の条は国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則(平成二十五年国家公安委員会規則第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60400000003
  • 本サイト収録国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則(平成二十五年国家公安委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60400000003/3

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