死体取扱規則 第1条(趣旨)
警察が取り扱う死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、死体取扱規則第1条に定められた規定で、「警察が取り扱う死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体取扱規則第1条(趣旨)は、日本の死体取扱規則に含まれる条文です。
- 死体取扱規則第1条の条文原文は「警察が取り扱う死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号。」で始まります。
- 死体取扱規則の公布日は平成25年3月8日です。
- 死体取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体取扱規則第1条の次の条は死体取扱規則第2条です。
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- 正式書式
死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60400000004 - 本サイト収録
死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60400000004/1
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