難病の患者に対する医療等に関する法律 第2条(基本理念)
難病の患者に対する医療等は、難病の克服を目指し、難病の患者がその社会参加の機会が確保されること及び地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、難病の特性に応じて、社会福祉その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に行われなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、難病の患者に対する医療等に関する法律第2条に定められた規定で、「難病の患者に対する医療等は、難病の克服を目指し、難病の患者がその社会参加の機会が確保されること及び地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第2条(基本理念)は、日本の難病の患者に対する医療等に関する法律に含まれる条文です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第2条の条文原文は「難病の患者に対する医療等は、難病の克服を目指し、難病の患者がその社会参加の機会が確保されること及び地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げら…」で始まります。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律の公布日は平成26年5月30日です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第2条の前の条は難病の患者に対する医療等に関する法律第1条です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第2条の次の条は難病の患者に対する医療等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000050 - 本サイト収録
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000050/2