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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第2条(基本理念)

  1. 農業の有する多面的機能は、その発揮により国民に多くの恵沢をもたらすものであり、食料その他の農産物の供給の機能と一体のものとして生ずる極めて重要な機能であることを踏まえ、その適切かつ十分な発揮により、将来にわたって国民がその恵沢を享受することができるよう、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るための取組に対して、国、都道府県及び市町村が相互に連携を図りながら集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、その発揮の促進が図られなければならない。
  2. 2.農業の有する多面的機能の発揮の促進に当たっては、その発揮に不可欠であり、かつ、地域における貴重な資源である農用地の保全に資する各種の取組が、長年にわたって農業者その他の地域住民による共同活動により営まれ、良好な地域社会の維持及び形成に重要な役割を果たしてきているとともに、農用地の効率的な利用の促進にも資するものであることに鑑み、当該共同活動の実施による各種の取組の推進が図られなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「農業の有する多面的機能は、その発揮により国民に多くの恵沢をもたらすものであり、食料その他の農産物の供給の機能と一体のものとして生ずる極めて重要な機能であることを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第2条(基本理念)は、日本の農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第2条の条文原文は「農業の有する多面的機能は、その発揮により国民に多くの恵沢をもたらすものであり、食料その他の農産物の供給の機能と一体のものとして生ずる極めて重要な機能であることを…」で始まります。
  3. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の公布日は平成26年6月20日です。
  4. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第2条の前の条は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第1条です。
  6. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第2条の次の条は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000078
  • 本サイト収録農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000078/2

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