受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第2条(告示の期日)

  1. 前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。
  2. 一都道府県知事の選挙false1平成二十七年三月二十六日false2
  3. 二指定都市の長の選挙false1平成二十七年三月二十九日false2
  4. 三都道府県等の議会の議員の選挙false1平成二十七年四月三日false2
  5. 四指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙false1平成二十七年四月十九日false2
  6. 五町村の議会の議員及び長の選挙false1平成二十七年四月二十一日false2

この条文の基本情報

告示の期日とは何ですか?

定義告示の期日とは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第2条に定められた規定で、「前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第2条(告示の期日)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第2条の条文原文は「前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告…」で始まります。
  3. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の公布日は平成26年11月27日です。
  4. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第2条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条です。
  6. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第2条の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十六年法律第百二十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000125
  • 本サイト収録地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十六年法律第百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000125/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›