まち・ひと・しごと創生法 第19条(主任の大臣)
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
この条文の基本情報
主任の大臣とは何ですか?
定義主任の大臣とは、まち・ひと・しごと創生法第19条に定められた規定で、「本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- まち・ひと・しごと創生法第19条(主任の大臣)は、日本のまち・ひと・しごと創生法に含まれる条文です。
- まち・ひと・しごと創生法第19条の条文原文は「本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」で始まります。
- まち・ひと・しごと創生法第19条は第四章 まち・ひと・しごと創生本部に置かれています。
- まち・ひと・しごと創生法の公布日は平成26年11月28日です。
- まち・ひと・しごと創生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- まち・ひと・しごと創生法第19条の前の条はまち・ひと・しごと創生法第18条です。
- まち・ひと・しごと創生法第19条の次の条はまち・ひと・しごと創生法第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000136 - 本サイト収録
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000136/19