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まち・ひと・しごと創生法 第9条(都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略)

  1. 都道府県は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)を定めるよう努めなければならない。
  2. 2.都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関する目標
  4. 二都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、都道府県が構ずべき施策に関する基本的方向
  5. 三前二号に掲げるもののほか、都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、都道府県が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
  6. 3.都道府県は、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略とは何ですか?

定義都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略とは、まち・ひと・しごと創生法第9条に定められた規定で、「都道府県は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県ま…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. まち・ひと・しごと創生法第9条(都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略)は、日本のまち・ひと・しごと創生法に含まれる条文です。
  2. まち・ひと・しごと創生法第9条の条文原文は「都道府県は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県ま…」で始まります。
  3. まち・ひと・しごと創生法第9条は第三章 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に置かれています。
  4. まち・ひと・しごと創生法の公布日は平成26年11月28日です。
  5. まち・ひと・しごと創生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. まち・ひと・しごと創生法第9条の前の条はまち・ひと・しごと創生法第8条です。
  7. まち・ひと・しごと創生法第9条の次の条はまち・ひと・しごと創生法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000136
  • 本サイト収録まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000136/9

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